新品複合機の導入には大きく、

  • 購入(買取り)
  • リース契約
  • レンタル契約

と、3つの導入方法から選択できます。中古複合機は、購入(買取り)のみ対応になります。

複合機のリース料金の勘定科目は何?

この中では、高額な複合機の導入費用を削減するため、一般的に「リース契約」が結ばれ、短期間使いたいときはレンタル契約が利用されます。

そこで、リース契約を結べば毎月リース料金を支払うようになり、リース料は基本的に経費として処理が可能。

では、複合機のリース料金はどの勘定科目で計上すればいいのか?

ということで今回は、複合機を購入(買取り)、リース契約、レンタル契約したときの勘定科目をそれぞれご紹介いたします。

目次

1.複合機のリース料金、購入費用、レンタル料金の勘定科目

勘定科目とは、経理担当の方はよくご存知かと思いますが、簿記の仕訳や財務諸表などに用いる表示金額の名目をあらわす科目のこと。

事業を継続していくうえで発生する収益と費用を記録するために必要な分類項目の名称になります。

複合機のリース料金、購入費用、レンタル料金の勘定科目

複合機「リース契約」の勘定科目

複合機の導入は「リース契約」が主流になっていますが、リース取引は大きく分けると、

  • ファイナンス・リース
  • オペレーティング・リース

の2つに分けられます。複合機では主に「ファイナンス・リース」が使われます。

ファイナンス・リースとは、ユーザーが利用したい設備や機器、備品をユーザー代わってリース会社が購入し、それをユーザーに貸し出す賃貸借契約のこと。

そこで、複合機のリース料金の勘定科目は何になるのかといえば、そのまま「リース料」。

リース料とは、複合機を含めたオフィスで利用する事務機器や、車両や機械のリース契約にともなって支払う賃借料を管理するための勘定科目になります。

複合機「購入(買取り)」の勘定科目

リース契約のリース料金はそのまま「リース料」ですが、購入(買取り)したときはどの勘定科目に該当するのか?

購入するということは、所有権は自身になります。
まず、10万円以上の場合、固定資産税に関わる減価償却管理を行う必要があります。

その10万円以上の複合機の勘定科目は、「工具器具備品」。
10万円以上・耐用年数1年以上の用具・器具・工具・什器・備品などを管理する勘定科目になります。

なお、取得価額が10万円未満の複合機は、「販売管理費」勘定にて一括経費 (全額を必要経費へ算入)として処理ができます。

複合機「レンタル契約」の勘定科目

イベントなど短期間だけ複合機を利用したいケースでは、レンタル契約がおすすめ。

レンタル契約は、極端に利用期間1日でも契約でき、リース契約と違い強制的な契約期間がないため、途中解約もできます。

レンタル契約では、レンタル会社が設定したレンタル料金を支払う形になりますが、勘定科目は何になるのか?

リース料金は基本的に月額制になり、そのレンタル料金の勘定科目は「賃貸料」で処理を行います。

同じ借りる契約なので「リース料」に含めても問題ないイメージはありますが、「賃貸料」で処理するのが一般的です。

ここまで、複合機の3つの導入方法で発生する費用の勘定科目をご紹介しましたが、用紙やトナーといった消耗品は「事務用品費」で処理を行います。

2.まとめ

複合機を導入する際、新品複合機では「購入(買取り)」、「リース契約」、「レンタル契約」と、3つの導入方法から選択できます。

今回は、その3つのタイプの導入による料金の勘定科目をご紹介しましたが全て異なります。

  • リース契約:「リース料」
  • 購入(買取り):10万円以上は「工具器具備品」
    10万円未満は「販売管理費」勘定にて一括経費
  • レンタル契約:「賃貸料」

これから複合機を導入する方も、導入方法によって勘定科目が異なることだけでも知っておいて頂ければ幸いです。