中古複合機以外の新品複合機の導入には、主に「リース契約」が利用されますが、契約満了後のことは考えているでしょうか?
複合機のリース契約は、あくまで複合機を賃借する契約。
リース期間満了時には、
- 返却
- 再リース
- 買取り
と、3つの選択肢の中から選ばなくてはなりません。
返却は単純に複合機を返却すれば契約は終わりですが、残りの「再リース」、「買取り」については要領が分からない方もおられるでしょう。
そこで今回は、複合機のリース契約満了後の選択肢、「再リース」と「買取り」についてご説明いたします。
目次
1.複合機のリース契約満了後「再リース」する方法と注意点
そもそも複合機のリース契約とは、我々ユーザーが使いたい複合機をリース会社が代わりに購入して、その複合機をユーザーに貸し出す賃貸借契約のこと。
つまり、あくまで「複合機を借りている」状態なので、契約したリース期間が満了すれば基本は返却するようになります。
ただし、返却すれば契約は終わりますが、次に利用する複合機はどうしますか?
そのため、リース会社によって規定や条件に違いはありますが、一般的に「再リース」が可能になっています。
「再リース」とは、単純にリース契約満了後、同じ複合機で再度リース契約を結ぶこと。
その際、一般的に1年契約となり、年額基本リース料の12分の1程度の再リース料の支払いが契約書に盛り込まれているケースがほとんどです。
例えば、6年のリース契約を結んでいる複合機の場合、6年の契約満了時に1ヶ月分のリース料を支払えば、1年間は同じ複合機が利用できるようになります。
複合機の再リースの注意点
この説明を見れば何となくお得に感じますが、決してそうではないのです。
先程の例でいえば、6年間使い続けてきた複合機なので、故障するリスクは新しいものに比べると高くなります。
また、6年も経過すれば複合機も新たな技術が満載の機種が数多く販売されているはず。
そこで、一度リース契約を終わらせてリースし直す方が新しい機能が使え、何より交渉次第ではリース料と保守費用が安く抑えられてお得になるケースもあるのです。
以上のように、再リースは一見するとお得のように感じます。
しかし、新たにリース契約を見直す方向でも検討すると、最先端の機能が使える上に、現在よりもランニングコストが削減できる可能性もあるので、様々な情報を集めてから再リースにするのか検討しましょう。
2.複合機のリース契約満了後「買取り」する方法と注意点
次に、先程の例でいえば、現在6年のリース契約している複合機がリース期間の満了を迎えたとき、その複合機を買い取ってそのまま使い続けるというもの。
基本的にリースしている複合機は、リース会社が希望の複合機を代わりに購入して貸してもらっているだけなので、リース期間が満了すれば返却しなければなりません。
そこで、返却せずに買い取ってしまえば所有権は自社になるので、何年でも壊れるまで利用でき、譲渡や売却は自由にできます。
複合機を買取りする注意点
しかし、注意点として、リースしている複合機の買取りに応じてくれるリース会社は少ないのが現実。
仮に買取りに応じてくれても、格安価格での売却は税務上リース取引が認められていないため、一般的な中古価格に相応した価格での買取りになってしまいます。
また、前項でも説明した通り6年も経過すれば、今使っている複合機よりも性能面、価格面ともに優れた機種は必ずあります。
そのため、余程の理由がない限りは、リースしている複合機の買取りはおすすめできません。
3.まとめ
複合機のリース契約は、あくまでリース会社からリース料金を支払うことを条件に賃借する契約であり、所有権はリース会社にあります。
そのため、契約しているリース期間が満了すれば返却する必要はありますが、他に「再リース」、「買取り」といった方法があります。
ご紹介した通り、買取りに関しては余程の理由がない限りおすすめできません。
また、再リースについても、長年使い続けてきた複合機なので、故障するリスクは新しいものに比べると高くなります。
そこで、一番おすすめしたいのが「一度リース契約を終わらせてリースし直す」というもの。
再度リース契約を結ぶ手間はかかりますが、最先端の機能が使えるようになり、さらに交渉次第では今よりもランニングコストを抑えられる可能性もあります。
リース契約している複合機は、あくまで賃借しているだけなので、リース期間が満了したときのこともある程度考えておきましょう。