複合機にも新品と中古の製品があり、新品の複合機は本体価格が高額なため、大抵の法人では「リース契約」を結んで導入しています。
もちろん、現金購入もでき、短期の利用であればレンタル契約もできます。
そこで、新品複合機をリース契約で導入しようとしたとき、いくつか注意点があります。
注意点といっても、それほど大きな損失がでるような要素ではありませんが、認識していれば安心してリース契約が結べます。
ということで今回は、複合機のリース契約で知っておくべき3つの注意点をご説明いたします。
目次
1.複合機のリース契約の3つの注意点
複合機のリース契約は、一般的に「ユーザー⇔販売店⇔リース会社」の3社間契約。
利用者は販売店経由でリース会社にリース契約の申し込みを行い、リース会社の契約審査に通れば、無事リース契約が締結されます。
そのリース契約には、このサイト内でも度々ご説明していますが、
- ファイナンス・リース
- オペレーティング・リース
と、大きく2つに分けれ、複合機のリース契約では「ファイナンス・リース」が主流。
ファイナンス・リースとは、ユーザーが利用したい複合機をユーザー代わってリース会社が購入し、それをユーザーに貸し出す賃貸借契約のこと。
また、複合機の場合、リース契約とは別に「保守契約」も合わせて契約する必要があります。
リース契約で複合機を導入したあと、故障を防ぐための定期メンテナンス、故障が発生したときに修理、トナーなどの消耗品の交換をしてくれるサービスのこと。
仮に保守契約を契約していないと、故障やトナー交換などすべてその都度実費で支払う形になり、後々かなり困った状態に陥る可能性があるのです。
複合機のリース契約の3つの注意点
ある程度リース契約の仕組みをご理解いただいたところで、知っておくべき3つの注意点をご説明いたします。
注意点➀ リース契約期間中の契約解除はできない
複合機のリース契約は、「ファイナンス・リース」が主流と説明しましたが、その特徴として複合機のリース契約はもちろん、一般的なリース物件は原則、リース期間中の解約はできません。携帯やスマホの「2年縛り」にも似ていますが、若干システムが異なります。
例えば、複合機のリース契約を5年で15,000円/月のリース料で契約したとします。
そこで、3年目に何らかの理由でリース契約を解除したいとき、携帯・スマホの場合は9,500円という違約金が発生しますが、複合機のリース契約では、リース残債の一括支払いという形の違約金が発生します。
ということは、5年リースの3年目に解約とすれば、残り2年(24ヶ月)分のリース残債を一括で支払わなければならず、
15,000円/月 × 24ヶ月 = 360,000円
と、この例えでは360,000円ものお金が解約時に必要になるのです。
以上のように、一度契約すればリース契約期間中の解約は基本的にできないことはしっかり認識しておきましょう。
注意点➁ リース契約で導入した複合機の所有権はリース会社にある
複合機のリース契約した複合機の所有権はリース会社が持っています。
『ユーザーが利用したい複合機をユーザー代わってリース会社が購入し、それをユーザーに貸し出す賃貸借契約』と、レンタカーやレンタルビデオのように、あくまでリース契約は複合機を借りている形の契約ということ。
つまり、5年リース契約なら5年経過すれば、基本は複合機を返却しなければなりません。
その際、新たな機種でリース契約、現在の複合機をそのほほ利用したいときは再リース契約など、リース契約満了時の対処の仕方は考えておきましょう。
注意点➂ 動産保険には免責事由(対象外)がある
リース契約で複合機を導入した場合、一般的に「動産総合保険」という保険に加入しています。
動産総合保険とは、リース物件(車両、船舶等は除く)に生じた損害について担保する保険のこと。偶然の事故によって生じるほとんどすべての損害を担保してくれます。
しかし、動産保険には「免責事由」、いわゆる対象外となる要素があるので、リース契約を締結のときある程度理解しておく必要があります。
保険会社によって多少異なりますが、一般的な対象と対象外の要素をご紹介いたします。
◆動産保険の対象
・火災
・盗難
・破裂、爆発
・破損
・落雷
・車両の飛び込み
・航空機の墜落
・風災および水災 など
◆動産保険の対象外
・使用者の故意や重大な過失による事故
・地震、噴火、津波による損害
・自然消耗または性質上発生する可能性のある錆、変色、腐敗、爆発等
・原子力による損害
・戦争・暴動・その他の事変、公権力の行使による損害
・修理・清掃等の作業上の過失または技術的拙劣による損害
・置き忘れ・紛失による損害 など
以上のように、地震は動産保険対象外なので、複合機の地震対策はしっかり施しておきましょう。
2.まとめ
今回は、複合機のリース契約で知っておいて損はない3つの注意点をご紹介しました。
複合機をリース契約で導入することで、初期費用の削減、リース料の経費計上といったメリットは大きいものがあります。
しかし、複合機をリース契約した場合、所有権はリース会社が持ち、リース契約期間内の解約は基本的にできません。
リース契約期間内に解約した場合、リース契約の残りの期間分の一括支払いといった違約金が発生するので、契約を結ぶときにしっかり説明を受けましょう。