複合機を導入する方法には、

  • 購入(買取り)
  • リース契約
  • レンタル契約

と、大きく3種類の導入方法があります。

複合機の導入方法は3種類

購入は単純に現金で購入することですが、リース契約とレンタル契約の違いは分かりますか?

複合機だけでなく、世間にはリースとレンタルを商売にしている業種は様々ですが、実際に何が違うのか正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。

そこで今回は、複合機のリース契約とレンタル契約の違いについてご紹介いたします。

目次

1.複合機のリース契約とレンタル契約の違いとは?

日常の生活の中で、リースとレンタルという言葉はよく耳にしますが、何が違うのか?と素朴な疑問がありますよね。

複合機のリース契約とレンタル契約の違い

そもそも「リース」と「レンタル」の大きな違いは、賃貸借期間にあります。

単純に、リースは長期間であるのに対し、レンタルは短期間ということ。もちろん、これだけが違うという訳ではありませんが、大きな部分での違いは賃貸借期間の長短になります。

そこで、複合機に当て嵌めて、以下の4つの要素で違いを見ていきましょう。

  • 契約期間
  • 途中解約
  • 選べる製品
  • 保守サービス

複合機のリースとレンタルの違い「契約期間」

先程説明した通り、リースとレンタルの大きな違いは契約期間であり、その違いは以下の通り。

リース契約の場合

複合機などの製品をリース契約する場合、リース期間は国税庁であらゆる製品の減価償却資産の耐用年数が定められています。

一般的にリース期間は以下の計算式で算出されます。

◆リース期間の上限(最長)
法定耐用年数10年未満×120%で計算した年数以下

◆リース期間の下限(最短)
法定耐用年数 10年未満 × 70%(端数切捨)で計算した年数以上

そこで、まず複合機の法定耐用年数は「5年」。上の計算式に当て嵌めると、
最長:6年
最短:3年(正確には3.5年)

となり、現在の複合機のリース契約で設定される複合機のリース期間は「5年~6年」が一般的になっています。

レンタル契約の場合

レンタル契約は、リース契約のような決まりごとはなく、極端にいえば最短1日からでもレンタルは可能。

イベントなどの催しごとなど、開催期間中もしくは1ヶ月単位など、レンタル期間は契約者が自由に設定できます。

複合機のリースとレンタルの違い「途中解約」

リースとレンタルでは、説明の通り契約期間をそれぞれ設定しますが、何らかの理由で途中解約するときも違いがあります。

リース契約の場合

複合機を含めたリース契約は、基本的に途中解約はできません。

導入時に決められた年数でリース契約を結び、毎月のリース料金も設定しているので、一度契約してしまうと契約期間満了まで途中解約はできません。

仮に、どうしても解約しなくてはならなくなったときは、リース残債の一括支払いという形の違約金が発生します。

レンタル契約の場合

レンタル契約の場合、契約期間を自由に設定できるうえに、途中解約も自由にできます。

期間を延ばしたいときでも、延長が可能です。

複合機のリースとレンタルの違い「選べる製品」

複合機の機種選びでもリースとレンタルでは違いがあります。

リース契約の場合

そもそもリース契約とは、利用者が必要としている機械や設備、備品を利用者の代わりにリース会社が購入し、リース料を受けることを条件に契約期間に則ってその製品を賃借すること。

詳しくは、複合機のリース契約では、利用者が導入したい複合機を指定すれば、リース会社がその機種を代わりに購入して、リース料金を支払うことで指定の複合機が利用できるようになります。

つまり、導入したい機種を自由に選べるということです。

レンタル契約の場合

レンタル契約は、基本的に選べる機種は限定されます。

複合機のレンタル会社で既に所有している複合機を必要期間貸し出しする契約なので、レンタル会社によって選べる機種は異なります。

また、既に所有してある複合機をレンタルするため、基本的に中古複合機が多いといいます。

複合機のリースとレンタルの違い「保守サービス」

複合機は精密機械なので、故障などのトラブルは多いもの。その際の保守サービス面でも違いがあります。

リース契約の場合

リース契約の場合、リース会社と契約を結びますが、複合機本体のリース契約であり保守サービスが含まれていません。

そのため、リース契約とは別に「保守契約」を結ぶ必要があります。

保守契約には、

  • カウンター保守
  • トナーキット保守
  • スポット保守

と、3種類あり、最もポピュラーなのが「カウンター保守」です。

そのため、複合機をリース契約した場合、「リース料金+カウンター料金」が毎月のランニングコストになります。

レンタル契約の場合

複合機のレンタルの場合、基本的に保守や補修の義務はレンタル会社にあるため、保守費用は発生しません。

ただし、自然現象以外に、故意に壊してしまうと修理費が請求とれるので、「借りているもの」という認識はしっかり持って丁寧に使うことが大切です。

2.まとめ

今回は、複合機の導入方法、「リース」と「レンタル」の違いをご紹介しました。

「リース」と「レンタル」の大きな違いは、賃貸借期間。
単純に、リースは長期間であるのに対し、レンタルは短期間ということです。

リース契約のリース期間は5年~6年が一般的で、一方のレンタル契約は最短1日からでも自由に設定できます。

その他、途中解約、選べる機種の種類、保守サービスといった要素で違いがあります。

まとめると、オフィスで通常の業務で利用する場合はリース契約、イベントなど短期で利用したいときはレンタル契約、というように複合機の投入は利用の仕方によって使い分けができます。